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ドテラのコンプライアンスガイドブックが送られてきた!

ドテラのコンプライアンスガイドブックが送られてきました。

皆さんのところには届きましたか?

エッセンシャルオイルを個人で楽しまれるだけであれば問題ないのですが、
ドテラは、このエッセンシャルオイルを通じて、ビジネスが出来るものです。
ビジネスを行う上には、社会的に守るべきルールが有ります。

ルールを知っておかないと、
「知らなかった」では、済まなくなる事態になるかもです。

このコンプライアンスガイドブックには、
法律に反する事のないように、守るべき、注意すべきことが書かれてありますので、
ビジネスをされている方は、熟読するようにしてくださいね。

それから、
きちんと理解したかを確認するための「コンプライアンステスト」用紙が入っています(汗)

質問が30問ありますので、各自回答されて、ドテラに返信してください。

結構難しいゾ!

ドテラの隠れたバイブル  コンプライアンスガイドブック
     
コンプライアンスガイドブック

コンプライアンスガイドブックにどのようなことが書かれてあるかですが・・・

個人的に重要と思う部分をあげてみたいと思います。

・きちんとネットワークビジネスであることを伝える必要があります。 P8
 「マルチ商法ではなく通信販売みたいなものです」などの曖昧表現は
 「不実告知」となります。

・薬事法に準拠すること P8
 「◯◯に効く」「◯◯が治る」などの表現は薬事法違反です。
 また「効果があると誤解を招く様な表記・表現」は健康増進法で規制されています。
 ブログにも書かないように!

・お茶会やセミナーなどを目的に集めておいて、会員登録を勧めることはNG。 P11
 会員登録を勧める場合には以下のことをあらかじめ明示しておく必要があります。

  ・紹介者の本人の名前、主催者名
  ・商品について
  ・費用負担を伴う会員登録の勧誘であること

・会員登録してもらう際には、「サインアップキット」を渡して
 「概要書面」の説明をすること。 P11
 この説明を受けていない人は、クーリングオフ期間経過後でも、解約できます。

・チラシやホームページを作成する際には P19
 「特定商取引法」に準表した表記をする必要があります。

・薬事法、健康増進法違反となる表現  P22
 これは常に気をつけておかないと、言ってしまいそうですね。
 「◯◯に効く」「◯◯が治る」などの表現はもとより、
 「症状を改善する、緩和する」「予防する」「病気を癒やす」などもNG表現
 「代替医療」「体質改善」「結構回復」「風邪の予防」「血圧が気になる方に」
 「花粉症の予防」「二日酔いの防止」などもNG表現です。
  ↑
 ブログでも、ついつい書いていませんか(汗)

・病気が治癒した自分の体験談であっても表現することはNG  P30
 アメリカなどでは、体験談をシェアする場面が多々有りますが、
 日本ではNGです。
 事実でも効果を説明すれば「薬事法」違反です

特に薬事法に関する表現は、目からウロコなので、きちんと読んでくださいね。

◯☓式で、例題が書かれていて、わかりやすいので、
必ず見てくださいよ。

コンプライアンスガイドブック

特にブログに色々と効果・効用を書かれている皆様。

今は良くても、薬事法違反の表現をそのままにしておくと
アメーバがIDを強制削除する可能性もあります。

国内法に準拠することです。
自戒を込めて。

よろしくお願いいたします。

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